VISA & Immigration Legal Services

短期滞在

観光や商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で、報酬を得ない活動を行う場合に必要なビザが短期滞在ビザです。

 

外国人を日本に呼び寄せる場合

短期滞在目的で招へいする場合(親族や友人,取引先企業の社員などを滞在期間90日以内で招へいし報酬を支払わない場合)には,招へい理由書と滞在予定表等が必要となります。

さらに、旅費・滞在費をビザ申請人(旅行者本人)ではなく日本側が支払う場合には,上記に加えて身元保証書等が必要となります。なお,旅費・滞在費をビザ申請人が支払う場合であっても,国籍によっては身元保証書等が必要な場合もあります。

 

具体的な手続き

①ビザ免除国かどうかの確認

外務省「ビザ免除国・地域(短期滞在)」参照

②必要な国の場合の手続き

(1)中国・ロシア・CIS諸国・ジョージア・フィリピン・ベトナム国籍以外の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合

外務省のサイト参照

(2)中国国籍の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合

外務省のサイト参照

(3)ロシア国籍の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合

外務省のサイト参照

(4)CIS諸国・ジョージア国籍の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合

外務省のサイト参照

(5)フィリピン国籍の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合

外務省のサイト参照

(6)ベトナム国籍の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合

外務省のサイト参照

 

必要書類

  • ビザ申請書
  • 身元保証書
  • 招へい理由書
  • 申請人名簿
  • 会社・団体概要説明書
  • 滞在予定表
  • その他

 

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