VISA & Immigration Legal Services

在留資格の取得

以下の区分のいずれかに該当する者は、在留資格を取得しなければなりません。また、()内は、区分ごとに必要となる書類です。

1.日本国籍を離脱した者(国籍を証する書類)
2.外国人の夫婦に赤ちゃんが生まれたとき(出生証明書)
3.米軍の職員を退職し引き続き日本在留を望む者(その事由を証する書類)

これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することが認められますが、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。

 

【必要書類】

1.申請書
2.写真一葉(16歳未満は不要)
3.上記区分ごとに必要となる書類
4.パスポートの提示(提示できない場合は理由書一通を提出)
5.日本での活動内容に応じた資料

 

【申請先】

住居地を管轄する地方出入国在留管理局

 

【標準処理期間】

在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内

※即日処理となることもあります。

 

 

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