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帰化許可

外国人が、日本に帰化しようとする場合、その外国人が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。

 

帰化の一般的な条件

以下は、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。

  1. 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
    帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
  2. 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
    年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
  3. 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
    素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
  4. 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
    生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
  5. 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
    帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
  6. 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
    日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

 

帰化許可申請に必要となる主な書類

  • 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
  • 親族の概要を記載した書類
  • 帰化の動機書
  • 歴書
  • 生計の概要を記載した書類
  • 住民票の写し
  • 国籍を証明する書類
  • 親族関係を証明する書類
  • 納税を証明する書類
  • 収入を証明する書類
  • 在留歴を証する書類

国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。

 

 

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