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在留資格の変更

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するための許可を受ける必要があります。

 

この手続により、我が国に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。

 

在留資格変更の申請が必要な例

1.日本人、永住者、定住者と結婚もしくは離婚や死別したとき
2.仕事を辞めたり失職したとき
3.「留学」や「家族滞在」で在留する外国人が就職したとき
4.現在の在留資格とは異なる職種に転職したときや新しくビジネスを始めるとき

 

 

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