在留期間の更新
在留資格を有して在留する外国人は、原則として、付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では所期の在留目的を達成できない場合には、いったん出国し、改めて査証を取得して入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合には、在留期間を更新してその在留の継続が可能となります。
在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。