短期滞在
観光や商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で、報酬を得ない活動を行う場合に必要なビザが短期滞在ビザです。
外国人を日本に呼び寄せる場合
短期滞在目的で招へいする場合(親族や友人,取引先企業の社員などを滞在期間90日以内で招へいし報酬を支払わない場合)には,招へい理由書と滞在予定表等が必要となります。
さらに、旅費・滞在費をビザ申請人(旅行者本人)ではなく日本側が支払う場合には,上記に加えて身元保証書等が必要となります。なお,旅費・滞在費をビザ申請人が支払う場合であっても,国籍によっては身元保証書等が必要な場合もあります。
具体的な手続き
①ビザ免除国かどうかの確認
②必要な国の場合の手続き
(1)中国・ロシア・CIS諸国・ジョージア・フィリピン・ベトナム国籍以外の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合
(2)中国国籍の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合
(3)ロシア国籍の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合
(4)CIS諸国・ジョージア国籍の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合
(5)フィリピン国籍の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合
(6)ベトナム国籍の方が短期滞在を目的に日本に渡航する場合
必要書類
- ビザ申請書
- 身元保証書
- 招へい理由書
- 申請人名簿
- 会社・団体概要説明書
- 滞在予定表
- その他